当団体共同代表の小川富之が、あたかも誤報を流布しているかのような投稿がウェブサイトやSNS等で見られますが、それ自体が誤報です。
例えば、"法曹倫理委員会"という匿名の個人が作成したページの「反共同親権の小川富之氏、豪紙に豪州法の解釈の誤りを指摘される」(2021年12月14日)では、このように書かれています。
この小川富之氏の十八番とも言える主張が誤りであることが、オーストラリアの主要紙(シドニー・モーニング・ヘラルド)において指摘されました。該当部分の和訳は次の通りです。 "日本の離婚後単独親権制度の改正を阻止しようと運動している小川富之教授は、オーストラリアの共同親権法を引用している。小川教授は「オーストラリアはDV事件が起きた後、2011年に、2006年の法改正を元に戻した」と主張しているのだ。彼は今年の7月、東京新聞に対して「オーストラリアの2006年の法改正は子供達の生命や身体、健全な育成に脅威をもたらした。痛ましい失敗だった」と語っている。しかし、オーストラリア家族研究所のレビューによれば、2011年の法改正は、子供達を危険から守る必要性から、子どもの権利に置く重要性をほんの少し修正したものに過ぎない。"
豪シドニー・モーニング・ヘラルド『実子誘拐をめぐり対立する日豪』2021年12月14日
それに対し、実際の経緯や内容は以下の通りです。
オーストラリア「ヘラルド」紙の記事中の根拠自体が不正確であり、記事の該当部分の情報は誤りです。
①この記事は小川に直接取材していない
②批判のために引用されている論文はオーストラリア家族研究所の見解ではない
③その論文も実際には小川と変わらない説明をしている
④この記事自体、日本大使の山上氏から不正確・不誠実であると抗議を受け、直後に山上氏の抗議・反論を同紙は掲載している
以下で詳しく述べるように、この論文のから引用された文が小川の説明を否定しているとは全く読めません。
記事の執筆者は引用した論文をきちんと読んでいないこと、オーストラリアの法律の改正についての知識がないということをむしろ表していることになります。
オーストラリアの「シドニー・モーニング・ヘラルド」紙に2021年12月14日にこのような記事が載りました。(タイトルの和訳:「“感情的に激化” 日豪が子どもの連れ去り(abductions)をめぐり対立」)
その内容は、オーストラリア駐在日本大使(山上氏)への取材や、当事者の親の声などが中心ですが、その中で、一か所だけ小川についての記述があります。(全体の和訳はこちら)
訳:
オーストラリアの共同親権に関する法律については、日本の小川富之教授によって、日本が単独親権制度を変更することに反対する動きの中で引用されている。小川教授は、2011年、オーストラリアでは複数のDV事件発生を受けて、2006年までの法改正の内容を見直したと主張している。「オーストラリアの2006年の法律は、子どもの生命、身体、健全な育成を脅かす結果になりました」「2006年の法改正は手痛い失敗だった」と、語っていることが7月の東京新聞に掲載されている。しかし、オーストラリア家族問題研究所のレビューによると、オーストラリアにおける2011年法改正は、子どもの権利の強調を「ほんの少し」修正し、「子どもを危害から守る必要性をより重視する」もの、であることを見出している。
原文:
Australia’s joint-custody laws have been cited by Japanese professor Tomiyuki Ogawa in his campaign to prevent Japan changing its sole-custody system. Ogawa has claimed that in 2011, Australia rolled back changes to its 2006 Act after incidents of domestic violence. “Australia’s 2006 law has resulted in a threat to children’s life, body and sound upbringing,” he told the Tokyo Shimbun in July. “The 2006 revision of the law was a painful failure.” But a review of the2011 amendments to the Act by the Australian Institute of Family Studies found that it modified the emphasis on the rights of the child “only a little” to give greater weight “to be given to the need to protect children from harm”.
訳:
暴力や虐待がない場合は共同親責任を支持するという前提がその法律の推定される結果として最大のものです。しかし、もし親責任が分担され続けるのであるならば、共同養育を考慮し、積極的にそうするよう、少なくとも法律で強く奨励されています。
2011 年の法改正は、この強調(※問題がなければ共同養育の積極的導入を強く推奨すること)が少し修正されただけの改正である。平等な時間、実質的な時間、重要な時間を考慮するという要件は残っているが、どのような取り決めが子どもの最善の利益になるかを評価する際、両方の親と有意義な関係を持つことが子どもにもたらす利益よりも、子どもを害から守る必要性の方に大きな比重が置かれることになった。
原文:
The most that the legislation imposes by way of presumed outcome is a presumption in favour of equal shared parental responsibility in the absence of violence or abuse. However, if parental responsibility is to continue to be shared, then there is at least strong encouragement in the legislation to consider shared parenting, and to do so positively (Goode & Goode(2006) FLC 93–286). The 2011 amendments to the Act modify this emphasis only a little. The requirement to consider equal time and substantial and significant time remains, but in the evaluation of what arrangements are in the best interests of the child, greater weight is to be given to the need to protect children from harm than to the benefit to the child of having a meaningful relationship with both parents.