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法務省民事局参事官室 minji222@i.moj.go.jp
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※2023年2月17日(金)必着
〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番1号 法務省民事局参事官室 宛
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法務省民事局参事官室 03-3592-7039
法務省民事局参事官室
TEL 03-3580-4111 (内線5967)
重要:意見を出す時はどの項目に対するものか明示しましょう(例えば「第2の3(1)について」など)。法務省が集計のために必要になります。
第2 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し
1 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否
2 親権者の選択の要件
3 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律
更に、パブコメの共同親権の考え方は、実に複雑に枝分かれしています。可能な限り簡略化したマップが以下のとおりです。
ここが、パブコメの最大のポイント、共同親権/共同監護についての案です。
甲案は “同意なき”共同親権、共同親権の強制案です。乙案は現状のままです。
体験談をまじえて、乙案を押しましょう!
(注2)本文(2)アの考え方を基本とした上で、子の監護に関する事項であっても、一定の範囲の事項(例えば、子の監護に関する重要な事項)については、本文(2)イの各規律によるものとすべきであるとの考え方がある。
また、本文(2)アの考え方及び本文(2)イの規律を基本とした上で、子の財産管理に関する事項や法定代理権又は同意権の行使であっても、一定の範囲(例えば、重要な事項以外の事項)については、監護者が単独でこれを行うことができるものとすべきであるとの考え方がある。
重要事項の決定について書かれています。
これはつまり、同居親が単独で決められず、別居親の合意が必要になるということです。α、β、γなど案の種類が色々と書いてありますが、↑甲案が採用されて共同親権になったら、重要事項、例えば、子どもの進学や手術について同居親だけで決めたら、訴えられてしまう、ということです。
こんな法律ができたらどう困るかをご自身の体験をまじえてご説明ください。
(4) 子の居所指定又は変更に関する親権者の関与離婚後に父母の双方を親権者と定め、父母の一方を監護者と定めた場合における子の居所の指定又は変更(転居)について、次のいずれかの考え方に基づく規律を設けるものとする。
【X案】
上記(2)アの規律に従って、監護者が子の居所の指定又は変更に関する決定を単独で行うことができる。
【Y案】
上記(2)アの規律にかかわらず、上記(2)イの【α案】、【β案】又は【γ案】のいずれかの規律により、親権者である父母双方が子の居所の指定又は変更に関する決定に関与する。
2番目に重要なポイント、居所指定です。
Y案となったら、居場所を別れたパートナーに必ず教えることになります。
別れた後も、どれだけ苦労して居場所を見つからないようにしているか、恐怖や不自由を感じながら隠れてきたのかを書いてください。
それがすべてできなくなります。
3 親子交流に関する裁判手続の見直し⑴ 調停成立前や審判の前の段階の手続親子交流等の子の監護に関する処分の審判事件又は調停事件において、調停成立前又は審判前の段階で別居親と子が親子交流をすることを可能とする仕組みについて、次の各考え方に沿った見直しをするかどうかを含めて、引き続き検討するものとする
さらに恐ろしい、面会交流を「審判」の結論が出ていないうちに「まず会わせよう」 という案です。
面会交流は「親子交流」と表現されています。審議会ではずっと、早期に(一定期間内に1回または複数回)会わせることを義務化しよう、暫定面会命令を出そうといった議論がされていました。
これは安全なことですか?
2 親以外の第三者と子との交流⑴ 親以外の第三者が、親権者(監護者の定めがある場合は監護者)との協議により、子との交流をすることができる旨の規律を設けるものとし、その要件等について引き続き検討するものとする
今度は面会交流を第三者に広げろという案です。
祖父母など第三者にも会わせろということになります。
もう、反対しかないのではないでしょうか。
それがどんなに困るか、具体的に書きましょう。
5 認知の場合の規律(注)
【甲案】
父が認知した場合の親権者について、現行民法第819条を見直し、父母双方を親権者と定めることができるような規律を設けるものとした上で、親権者の選択の要件や父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律について、上記2及び3と同様の規律を設けるものとすることについて、引き続き検討するものとする。
認知届を出されるだけでその人と共同親権になってしまう、という案が出されています。それは、おかしい!
2 未成年養子縁組に関するその他の成立要件(上記1のほか)未成年養子縁組の成立要件につき、父母の関与の在り方に関する規律も含めて、引き続き検討するものとする
養子縁組に関して、母が再婚して、子の新しい父と養子縁組しようとしても前の夫の許可が要るかも?!生物学上の「父・母」がそこまで口出してくる!? ホラーです。
⑶ 法定養育費制度の新設父母が子の監護について必要な事項の協議をすることができない場合に対応する制度として、一定の要件の下で、離婚の時から一定の期間にわたり、法定された一定額の養育費支払請求権が発生する仕組みを新設するものとし、その具体的な要件や効果(上記⑵イの一般先取特権を含む。)について引き続き検討するものとする
養育費が支払われていない問題については案が十分に出されていません。最低額という議論はありましたが金額はわかりません(1万円という意見も)。確実に払わせるには国が建て替えて国が回収する制度が一番です。この意見が「100万通」集まれば少しは変わるかもしれません!※試案にある「先取特権(第3の2)」は自分で回収しろという意味で役に立ちません。
「DV・虐待は除外されるんでしょ?」という声をよく聞きますが、これは嘘です!
現在も虐待やDVはどこかで「認定」されているわけではありません。極端に危険が高い場合にDV法の保護命令や、児相の一時保護がなされているだけです。
今回の試案ではどうやって虐待やDVを判断してどのように除外するのかの案は、何も示されていません。
現在でも家庭裁判所で「DVにあっている」「虐待がある」と主張しても家裁が聞いてくれないことがあると言われています。多くのお母さんは、「子どものために、結婚を続けてはだめだ」と思って離婚を決意したのに虐待やDVから逃れられなくなります(参照:シングルマザーサポート団体全国協議会によるアンケート調査)
ここは「DV・虐待を一方の当事者が主張した場合、共同親権/共同監護、面会交流の早期導入などは一切できないようにすべき」だと書くのがいいのではないでしょうか。
小川富之共同代表「『共同親権』は世界のトレンドってほんと?」#共同親権 #面会交流
- 面会交流の実態
- 子連れ別居は誘拐か?
- 日本における離婚後の子の養育法則
- 日本と欧米の違い
岡村晴美弁護士「家族法改正のパブリックコメントに答える前に ー家裁の現場から伝えたいこと」
資料はこちらからダウンロード
目次
0 自己紹介
1 DVとは何か
2 DVと子ども
3 DVの実情
4 共同親権とは
5 面会交流
6 子どもの福祉とはなにか
7 法制審議会の議論の状況
記入例
例①
中間試案「第2」についてですが、私は共同親権制度に反対です。乙案の単独親権制度を支持します。
甲案自体に反対ですが、「B案」、特に「B案①」には絶対に反対です。事情を考慮せず、父母双方が身上監護を共同で行うことを義務付けられれば、著しい支障が生じ、子どもの利益が損なわれることは明らかだからです。
私は、婚姻中に、こんな体験をしました。
(〜体験談〜)
「第5の3」について、暫定的面会交流の命令は、子どもの心身の安全が保障されず、心配でたまりません。
「第3の2」について、法定養育費は最低でも〇万円は必要です。
例②
共同親権が強制される可能性がある甲案に反対です。今まで通りの単独親権を希望します。今の法律でも子どもと元夫は自由に交流しています。
しかし、私と元夫はどうしても意見が合わず、話し合うことも一緒に何かを決めることもできなくて離婚したのです。婚姻中にできなかったことが離婚後にできるはずがありません。もしそれが強制されたら、無理にやればやるほど今の関係が悪化して、むしろ子どもの福祉を損なう結果になると思います。だからといって、いちいち家庭裁判所に持ち込むことも現実的とは思えません。
このような理由で、甲案の中でも「B案」、特に「B案①」は論外ですが、「A案」でも「β案」「γ案」には特に反対です。
「第3の2」は、法定養育費を決めるなら最低でも〇万円で、安すぎるとそれが当たり前になり、今もらえている額よりも減額されないかが心配です。